相続人の中に障害をお持ちの方がいる場合には、その方が相続した財産に対する相続税については、一定額まで相続税を減額できる「障害者控除」の適用を受けることができるかもしれません。
障害者控除が受けられるのは、次のすべてに当てはまる人です。
【要件】
①相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
※国外に住所がある人でも一定の方は対象になる場合があります
②相続開始時の年齢が85歳未満である人
③相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること
④相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
※障害者である人とは以下の方を指します。
≪一般障害者≫
・身体障害者手帳上の障害等級が3級~6級
・精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が二級又は三級 など
≪特別障害者≫
・身体障害者手帳上の障害等級が1級~2級
・精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が一級 など
上記のように障害の程度により一般障害者と特別障害者に分類され、特別障害者の方が多く税額控除を受けられることとなります。
なお要介護認定を受けている方は障害者には該当しませんが、精神又は身体の障害の程度が上記の障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている場合には、障害者控除の適用を受けられます。
【税額控除額】
(85歳-相続開始日の相続人の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)
※例えば、一般障害者で相続開始日の年齢が30歳6か月の場合には、1年未満は切り捨てますので、(85歳-30歳)×10万円=550万円となります。
障害者控除により多くの相続税を控除することができますが、障害者である相続人の相続税から控除しきれない場合はどうなるでしょうか。
この場合には、扶養義務者から残りの金額を控除することができます。
扶養義務者とは、配偶者、父母や祖父母、子や孫、兄弟姉妹などがその範囲となります。
※障害者である相続人が一切財産を取得していない場合には、そもそも障害者控除自体が使えなくなり、他の相続人からの控除もできないこととなりますのでご注意ください
なお過去に障害者控除の適用を受けたことがある場合には、前回使った分は差し引いて障害者控除の額を計算することとなります。
障害者控除の適用を受ける場合には、過去にその相続人が障害者控除の適用を受けて相続を受けたことがないか確認するようにしましょう。