相続税は納付期限までに金銭で一括払いすることが原則です。
しかし納税資金が足りず、一括納付ができない場合もあります。
そのような方のために、相続税を分割で納税できる延納という方法があります。
延納は次の全ての要件を満たす場合に利用できます。
(1)相続税額が10万円を超えること。
(2)金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3)延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。
※延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4)延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
なお担保として提供できる財産は以下のものに限られます。
(担保は相続財産に限らず、自分の財産からでも提供可能です)
①国債および地方債
②社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
③土地
④建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
⑤鉄道財団、工場財団など
⑥税務署長が確実と認める保証人の保証
(注)担保が適当でないと判断されると、変更を求められることもあります。
延納申請書が提出された場合、税務署長はその延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可または却下を行います。
(延納担保などの状況によっては、許可または却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります)
申請すれば必ず延納できる訳ではなく、許可が出るまで時間もかかるためご注意ください。
なお延納により未納付となっている相続税には、借金と同じように利子(利子税)がかかりますので、
延納をすると、納付する相続税の総額は一括納付したときよりも多くなります。
利子税の利率は以下の算式により計算されます。
【算式】
延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%
(※)令和4年の延納特例基準割合は0.9%となっています。
計算の結果算出された利率は、0.1パーセント未満の端数は切り捨てとなります。
延納できる期間と延納利子税割合(年割合)は以下の表のとおり細かく決められています。
(出典:国税庁)
例えば【⑦一般の延納相続税額】の場合の利率は、
6.0%×0.9%÷7.3%=0.73972…%
→0.7%(0.1%未満切捨)となります。
納付期限を過ぎてから納税資金が無く納付できないことを税務署に相談しても、
延滞税などのペナルティがかかってしまいます。
相続税の納税資金をどうするかは早めに検討することをお勧めします。