相続ブログ

ホーム > 相続ブログ > 【土地評価】セットバックを必要とする宅地の評価

【土地評価】セットバックを必要とする宅地の評価

2022.09.26

1.セットバックとは

 

 建築基準法では、建物を建てるための土地は、幅員4メートル以上(地域によっては6メートル以上)の道路に2メートル以上接しないといけないという、接道義務があります。

 火事が起きた際に緊急車両が入れるように等、防災の観点からこの基準が定められています。

 

 しかし、幅員が狭い道路は今でもたくさん見かけられます。

 

 そこで、幅員4メートル未満の道路であってもいったんは道路とみなし、将来、建物を建て替えるときに土地を後退(セットバック)してねということになりました。

 こういった道路が建築基準法42条2項で定められており、専門家では「2項道路」や「みなし道路」と呼んでいます。

 

 その道路が2項道路に指定されているかどうかは、市役所等の建築指導課で確認できます。

 また、2項道路に該当する場合でも既にセットバック済みの場合には、減額はありません。

 

 

2.セットバックする幅は?

 

 原則的なセットバックの考え方は、道路の中心線から2メートル後退したところが所有している土地と道路の境界線となります。

 例えば、幅員2メートルの道路の場合は、片側が1メートルずつセットバックすることとなります。

 また、いずれか一方が川やがけ地の場合には、その川等と道路の境界線から4メートルセットバックしたところが所有している土地と道路の境界線となります。

 

 

3.減額できる金額

 

 土地評価の計算上、減額できる金額はセットバックが必要な部分の70%の金額となります。

 (算式)

 土地の評価額 × セットバックが必要な地積 ÷ 土地の総地積 × 70%

 

土地を評価する際には、必ず道路の取り扱いについて確認しましょう。

 

 

記事一覧に戻る

NEW BLOG

CATEGORY

松岡会計は大阪に3拠点お気軽にご相談ください

税理士法人松岡会計事務所 八尾本店

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

TEL:072-994-7605
FAX:072-994-2145

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 難波支店

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分
大阪メトロ御堂筋線「大国町駅」より徒歩10分

TEL:06-6647-6834
FAX:06-6647-6296

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 梅田支店

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分
大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩6分

TEL:06-4397-4891
FAX:06-4397-4892

Google Mapで見る