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遺産を相続できるのは?~法定相続人の判定~

2023.02.06

相続があったとき、だれが相続人となるのか民法で定められています。

この民法で定められた相続人を法定相続人といいます。

 

 

1.相続人となれない者

 次の人は相続人になれず、財産取得の権利と債務承継の義務はなくなります。

 

 ⑴相続を放棄した人

  相続人となれる人でも、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てることにより相続の放棄をすることができます。

  相続の放棄をした人は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。

 

 ⑵相続人の欠格

  故意に被相続人を死亡させた人や、自分が相続人になるために先順位の人を死亡させた人など、欠格事由に該当する人は相続人にはなれません。

 

 ⑶推定相続人の廃除

  ①被相続人の推定相続人が、被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人に著しい非行があったときは、その被相続人は家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求することができます。

  ※推定相続人とは、現状のまま相続が発生した場合、直ちに相続人になる人をいいます。

 

  ②被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を示したときは、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力が生じます。 

  ただし遺留分のない兄弟姉妹は廃除できません。

 

2.相続人の順位

 配偶者は常に相続人となりますが、その他の方は順位があります。

配偶者とは正式な婚姻関係にある者をいい、内縁関係の場合は配偶者に該当しないため相続権はありません。

 

 ⑴第一順位

  被相続人のは第一順位となります。

  ただし、相続開始前に被相続人のが死亡しているとき又は、相続権を失ったとき(欠格・廃除)は、その者の直系卑属(被相続人の孫)がその人に代わって相続人となります。

  この相続人のことを代襲相続人といいますが、相続を放棄した人の子は代襲相続人にはなれません。

  つまり代襲原因は、「以前に死亡」・「欠格」・「廃除」に限られます。

 

 ⑵第二順位

  被相続人に子がいない(第一順位の人がいない)場合には、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)が相続人になります。

  ただし、父方・母方の間では、親類関係の近い人のみが相続人となります。

  例えば被相続人の母と父方の祖父が存命している場合には、母のみが相続人となります。  

 

 ⑶第三順位

  被相続人に子と直系尊属がいない(第一順位、第二順位がいない)場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

  兄弟姉妹の場合も子と同じように、その兄弟姉妹が相続開始前に死亡・欠格のときは、その兄弟姉妹の直系卑属(被相続人の甥姪)がその人に代わって相続人となります。

  ただし、代襲するのは1代限りで、甥姪の子がさらに代襲相続人になることはありません。

 

3.同時に死亡した場合

 交通事故や地震等の災害により数人が死亡した場合に、だれが先に死亡したか不明なときは、同時に死亡した者と推定されます。

 そのため、同時死亡の推定を受けた人の間では、お互いに相続権が発生しません。

 

”民法”上の法定相続人と”相続税法”上の法定相続人は、「相続放棄」をしている人がいるかどうかで相続人の範囲が異なります。

相続放棄があった場合の相続税の計算上の法定相続人の取り扱いについては↓の記事をご確認ください。

https://matsuoka-kaikei.com/souzoku/blog/1326/

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