「相続税の支払いの為に住んでいる家を売らなければならない……」
そんなことになるとさすがに可哀想なので、相続財産のうち居住用や事業用の土地については相続税を一部免除する「小規模宅地等の特例」というありがたい特例があります。
実務的によく使われるのが相続時に「亡くなった方と同居していた土地」と「賃貸住宅用の土地」を相続後も居住用、賃貸用に利用するケース。
前者に該当すると330m2まで80%が、後者に該当すると200m2まで50%が相続税の課税対象から外れます。
その効果は絶大で、小規模宅地の特例を受けられるのか、受けられないのかで相続税が数百万円変わってくるということも珍しくありません。
以前、この特例を最大限活用しようと都心で長男夫婦と同居することにした方がいらっしゃいました。
都心で330m2の土地と言えば数億円するケースもありますよね、その80%が免税され、節税効果は数千万円に!
その土地の価値に関わらず、330m2が免税対象になるので、土地の値段が高いほど効果が出てくるのですね。
相続税が多額に発生する人はこの特例をうまく利用して資産の組み替えを行うのも一考の価値ありですよ。