相続ブログ

ホーム > 相続ブログ > 【毎日新聞掲載】小規模宅地等の特例

【毎日新聞掲載】小規模宅地等の特例

2020.10.14

「相続税の支払いの為に住んでいる家を売らなければならない……」

そんなことになるとさすがに可哀想なので、相続財産のうち居住用や事業用の土地については相続税を一部免除する「小規模宅地等の特例」というありがたい特例があります。

 

実務的によく使われるのが相続時に「亡くなった方と同居していた土地」と「賃貸住宅用の土地」を相続後も居住用、賃貸用に利用するケース。

前者に該当すると330m2まで80%が、後者に該当すると200m2まで50%が相続税の課税対象から外れます。

 

その効果は絶大で、小規模宅地の特例を受けられるのか、受けられないのかで相続税が数百万円変わってくるということも珍しくありません。

 

以前、この特例を最大限活用しようと都心で長男夫婦と同居することにした方がいらっしゃいました。

都心で330m2の土地と言えば数億円するケースもありますよね、その80%が免税され、節税効果は数千万円に!

 

その土地の価値に関わらず、330m2が免税対象になるので、土地の値段が高いほど効果が出てくるのですね。

相続税が多額に発生する人はこの特例をうまく利用して資産の組み替えを行うのも一考の価値ありですよ。

記事一覧に戻る

NEW BLOG

CATEGORY

松岡会計は大阪に3拠点お気軽にご相談ください

税理士法人松岡会計事務所 八尾本店

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

TEL:072-994-7605
FAX:072-994-2145

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 難波支店

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分
大阪メトロ御堂筋線「大国町駅」より徒歩10分

TEL:06-6647-6834
FAX:06-6647-6296

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 梅田支店

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分
大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩6分

TEL:06-4397-4891
FAX:06-4397-4892

Google Mapで見る