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相続税の債務控除について

2023.06.12

相続が発生した場合には相続人がその遺産を引き継ぐこととなりますが、

預金等のプラスの遺産だけでなく借入金等のマイナスの遺産も引き継ぐこととなります。

 

そして相続したマイナスの遺産(債務)については、

相続税を計算する際には、プラスの遺産から控除することができます。

これを「債務控除」といいます。

プラスの遺産から債務控除を行った残額が基礎控除以下であれば、申告の必要はありません。

 

債務控除の対象となるのは、

「被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの」と定義されています。

具体的には以下のようなものが該当します。

 

【債務控除の対象となるもの】

・借金

 

・病院に未払となっている医療費(死亡日までの入院費や治療費等)

 

・未払の所得税、住民税、固定資産税等の税金

 

・賃貸している不動産等の使用者(借主)から預かっている敷金や保証金(返金不要のものを除く)

 

計上もれが起きやすい債務としては、準確定申告(被相続人の亡くなるまでの間の所得税申告)により納付する所得税や、個人事業税、亡くなる前に取得した不動産の不動産取得税など、亡くなってから納付するまでの期間が長い税金などがあります。

被相続人が亡くなった後に支払った、被相続人に関するお支払いについては、債務控除に入れるべきものが無いかご注意ください。

 

また以下のようなものは債務控除の対象にはなりません。

 

【債務控除の対象にならないもの】

・保証債務(他人の借金の連帯保証など)

→保証債務は、主たる債務者が返済不能となるまでは返済義務はありませんので、債務控除の対象になりません。

(すでに主たる債務者が返済不能になっている状況で保証人が亡くなった場合には、保証債務も債務控除の対象になります)

 

・相続登記や相続税申告の専門家報酬

→相続開始後に発生する費用であるため債務控除の対象になりません。

 

・未払になっているお墓の購入代金

→非課税財産を購入するための債務については債務控除できません。

 

・団体信用生命保険により補填される住宅ローン

→住宅ローンは債務に該当しますが、団体信用生命保険によりローン残額は保険金で完済となるため、債務控除できません。

 

なお、相続放棄をした人については債務控除の適用を受けることができません。

相続放棄により債務を相続する義務を放棄しているためです。

相続放棄した人でも、保険金の受取人になっている場合など相続税がかかることがあります。

その際には相続放棄した人が負担した債務があっても債務控除をしないようご注意ください。

 

 

 

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