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相続税、贈与税の納付と還付の時効について

2023.06.27

税金には一定期間経過すると納付義務が消滅する時効が存在します。

相続税、贈与税にも時効はあり、以下のようになっています。

 

■相続税…申告期限の翌日から5年

■贈与税…申告期限の翌日から6年

 

ただし申告しなかったことについて悪意がある場合は、相続税、贈与税ともに申告期限の翌日から7年で時効となります。

悪意がある場合とは以下のような場合をいいます。

 

■故意に申告をしていなかった

■故意に課税される財産を少なく申告していた

■申告しないといけないと分かっていたが申告期限を忘れていた

 

上記のように最長でも7年が過ぎれば納税義務はなくなります。しかし実際に時効を迎えるケースはほとんどありません。

税務署は預貯金や不動産等を始めとする大まかな財産の動きは概ね把握しています。実際に令和3事務年度には2,230億円もの相続財産の申告漏れが税務署に見つかっており、正しく申告していれば払う必要のなかった加算税の徴収額は74億円に上ります。

また贈与税については、時効を過ぎていても贈与自体が成立していなかったと認定されて課税される場合があります。

例えば不動産の贈与契約書を作成した後、時効が成立する7年が過ぎてから登記を行った事例では、贈与契約書が無効と判断されて登記したタイミングで贈与税が課税されています。

また7年以上前に被相続人が子供の名義で預金口座を作り、子供には伝えずに金銭を入金していたような場合には、名義を変えただけで贈与は成立していない預金(名義預金)として相続税の課税対象になります。

このように時効が成立することはほぼありませんので、相続、贈与があった場合に時効を待つという選択は現実的ではありません。

 

また納付の時効だけでなく、払いすぎた税金を還付してもらう場合にも、一定期間経過すると還付のための手続き(更正の請求といいます)ができなくなるという時効が存在します。

更正の請求ができる期限は相続税、贈与税ともに申告期限の翌日から5年となっています。

なお相続税については、以下のような事由で更正の請求を行う場合には、その事由が生じてから4か月後が期限となります。

 

■未分割財産の分割方法が決定した場合

■未分割財産の分割方法が決まったことにより配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できるようになった場合

■相続人の数に変動があった場合

■相続人間で遺留分の請求があった場合

■新たに遺言書が発見された場合

 

上記のような場合には申告期限から5年を超えていても還付を受けられることになるケースもありますが、逆に5年以内でも還付を受けられなくなるケースもあるため注意が必要です。

税務署から税金を払いすぎていると教えてはくれないため、還付の時効を過ぎてしまうケースはしばしば発生しますのでご注意ください。

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