贈与税の制度が大きく変わると聞きましたが?
相続開始前3年の持ち戻しが、7年間になります。
資産家の方で、相続税の節税を期待して「毎年コツコツ贈与」されている方は多いのではないでしょうか?
例えば、総資産3億円で、相続人が子ども2人の場合、将来相続税が6,920万円発生します。そこで、子どもや孫、ひ孫ら10人に100万円ずつ10年間かけて合計1億円を生前に贈与したら、総資産は2億円になり、相続税は3,340万円と半減します。
このように、現預金などの流動資産はできるだけ多い人数に毎年コツコツ贈与することで簡単に相続税が節税できるので、節税対策の王道として多くの方が利用していたのが現状です。実際、私もセミナーで「早めの対策と長生きが節税の秘訣ですよ」と言ってきました。
しかし、政府としては節税目的で暦年贈与を利用するのは相続税の補完税としての贈与税の趣旨に反するとして従前から議論があり、ついに今年度(令和5年度)税制改正に踏み切りました。
内容は、相続財産をもらった人(通常は相続人)に対して、相続開始日からさかのぼって「7年」の間に行われた贈与は、その贈与がなかったものとして相続財産に加算するというもの。先程の例で言うと、子ども2人への贈与7年分はその贈与がなかったものとして相続財産に加算されます。相続開始前7年は長いですよね。高齢の方にとっては、相続人への贈与が結果的に相続税の節税効果を生まないという可能性もでてきます。
この税制改正は来年(令和6年)以降の贈与財産からの適用ですので、資産家の方は将来の相続人への贈与を今年から多めにすることをお勧めします。また、相続財産を取得する予定のない人(例えば孫など)については、従来どおり節税効果がありますのでご安心を。
次回は、もう一点大きな改正があった贈与税の税制改正についてお伝えします。