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前回に引き続き、今回は「同族株主がいない会社」の判定方法をお話しさせて頂きます。
1.議決権割合が15%以上の同族関係者グループに属するか
(1)議決権割合が15%以上の同族関係者グループに属する・・・・2.の判定へ
(2)議決権割合が15%以上の同族関係者グループに属さない・・・配当還元方式
2.納税義務者の株式取得後の議決権割合
(1)取得後の議決権割合が5%以上・・・原則的評価方式
(2)取得後の議決権割合が5%未満・・・3.の判定へ
3.中心的な株主
(1)中心的な株主がいる・・・・4.の判定へ
(2)中心的な株主がいない・・・原則的評価方式
※中心的な株主とは
次の①と②の要件を満たす株主を言います。
①同族株主のいない会社の株主であること
②株主のうちのだれか1人とその同族関係者の有する議決権の合計が、すべての議決権のうちの15%以上となる株主グループに属している株主のうち、単独で10%以上の議決権を有している株主であること
4.役員
(1)役員か、又は申告期限までに役員となる・・・原則的評価方式
(2)役員でない・・・・・・・・・・・・・・・・配当還元方式
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