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自社株や非上場株式(取引相場のない株式)の評価~③同族株主がいない会社の評価方法の判定~

2023.08.16

https://matsuoka-kaikei.com/souzoku/blog/1453/

前回に引き続き、今回は「同族株主がいない会社」の判定方法をお話しさせて頂きます。

1.議決権割合が15%以上の同族関係者グループに属するか

(1)議決権割合が15%以上の同族関係者グループに属する・・・・2.の判定へ

(2)議決権割合が15%以上の同族関係者グループに属さない・・・配当還元方式

2.納税義務者の株式取得後の議決権割合

(1)取得後の議決権割合が5%以上・・・原則的評価方式

(2)取得後の議決権割合が5%未満・・・3.の判定へ

3.中心的な株主

(1)中心的な株主がいる・・・・4.の判定へ

(2)中心的な株主がいない・・・原則的評価方式

※中心的な株主とは

次の①と②の要件を満たす株主を言います。

①同族株主のいない会社の株主であること

②株主のうちのだれか1人とその同族関係者の有する議決権の合計が、すべての議決権のうちの15%以上となる株主グループに属している株主のうち、単独で10%以上の議決権を有している株主であること

4.役員

(1)役員か、又は申告期限までに役員となる・・・原則的評価方式

(2)役員でない・・・・・・・・・・・・・・・・配当還元方式

 

 

 

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|取引相場のない株式についての記事まとめ|

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★自社株や非上場株式(取引相場のない株式)の評価~①概要~

自社株や非上場株式(取引相場のない株式)の評価~②同族株主がいる会社の評価方法の判定~

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