2021年1月15日にPayPayの利用規約が改定され、
利用者に相続が発生した場合には残高が相続できることが明文されました。
電子マネーでの決済もかなり普及し、電子マネーに残高を残したまま亡くなるケースも珍しくはなくなってきましたが、
このような電子マネーの残高は相続税の課税対象になるでしょうか。
結論からいえば電子マネーも現金と同様に相続税の課税対象となります。
ただ、電子マネーの種類によっては被相続人の死亡と共に失効し、残高がゼロとなり相続することができないものもあります。
このように相続できないものについては、もちろん相続税の課税対象にはなりません。
とはいえ何万円もあった残高が消失してしまうのはもったいないので、
自分の利用している電子マネーの利用規約は今一度確認しておくのが良いかもしれません。