相続が発生した場合、相続人は誰がどれだけの遺産を相続できるのでしょうか。
民法には【法定相続分】という、遺産を相続できる割合が定められています。
相続人によって法定相続分は異なっており、
①配偶者 1/2
②子 1/2
③父母 1/3
④兄弟姉妹 1/4
上記のような割合で法定相続分は定められています。
具体的な例については以下の図をご覧ください。
しかしこれは目安という位置づけとなっているため、
必ずしもこの通りに相続しなければいけないわけではありません。
そのため誰がいくら相続するのかは、
最終的に遺言や相続人間の話し合い(遺産分割協議)によって
決めることになります。
ただ、民法では【遺留分】という割合も定められています。
これは相続人の保護のため、最低限もらえる遺産の割合を法律で保障したもので、
法定相続分の1/2が遺留分となります。
なお相続人が父母のみの場合は法定相続分の1/3が遺留分となります。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分は法定相続分と違って目安ではないため、
遺留分を下回る遺産しかもらっていない相続人は
他の相続人に【遺留分侵害額請求】を行うことで
遺留分に満たない額の金銭をもらうことができます。
遺留分侵害額請求は遺言で相続する財産が決められている場合でも行うことができます。
なお遺産分割協議に合意した後では遺留分侵害額請求はできません。
遺産をだれがどれだけ相続するかを決めるには
遺言か分割協議が必ず必要になります。
遺言書の作成や分割協議の際には相続分どおりに分ける必要はありませんが、
遺留分には配慮しないとトラブルの元となりますのでご注意ください。