これまで3回にわたり不動産管理会社の設立によるメリットについてお伝えしてきましたが、最後に不動産管理会社設立の具体的費用や流れなどについて解説したいと思います。
不動産管理会社を設立すれば、親族に役員報酬や退職金等を新たに支給できる他、建物を未収金に変えて毎年贈与できるなど、所得税と相続税を節税することができます。
(第8回~第10回参照)
一方、不動産管理会社の設立にはさまざまな費用も発生します。
●まず設立時には約30万円の登録免許税や司法書士への手数料が発生します。
●法人が設立できれば、次に収益物件を法人に移します。この時、固定資産税評価額の5%程度の不動産取得税等が発生します。
●収益物件が移転できれば、法人で家賃収入を受け、親族に役員報酬を支払いながら経営スタートです。法人の会計や決算を税理士に依頼すると毎年30~40万円発生するのが一般的です。
これらのデメリットを天秤の左に置き、節税メリットを天秤の右に置いたとしたら、左と右のどちらに傾くかで不動産管理会社を設立するかどうか検討してみてはいかがでしょうか?
個人的には家賃収入で1500万円を超えたあたりからメリットのほうに傾くことが多いと感じています。
どの程度メリットがあるのかは、その方の資産や相続の状況によって異なりますので、興味のある方は具体的にメリット・デメリットを税理士に計算してもらえば間違いがないでしょう。