相続ブログ

ホーム > 相続ブログ > 【贈与税】配偶者に贈与した居住用不動産が2,000万円まで無税に!~贈与税の配偶者控除~

【贈与税】配偶者に贈与した居住用不動産が2,000万円まで無税に!~贈与税の配偶者控除~

2022.05.16

夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、

基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。

 

■特例の適用を受けるための要件

(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

 

(2)配偶者から贈与された財産が、

居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。

 

(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または

贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が住んでおり、

その後も引き続き住む見込みであること。

 

上記の要件を満たす場合には、

贈与税の確定申告書を提出することで贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。

なお配偶者控除を使用した結果、贈与税が0円になる場合でも、

適用を受けるためには申告が必要となりますのでご注意ください。

 

また申告書には以下の書類を添付する必要があります。

 

■添付書類

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

※金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。

 

贈与税の配偶者控除は便利な制度ですが、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

また相続による移転と比べて贈与の方が登録免許税、不動産取得税が多くかかります。

(登録免許税の税率は相続だと0.4%、贈与だと2%。不動産取得税は相続の場合には非課税)

今贈与を実行するべきなのかどうかは、慎重にご検討ください。

 

 

 

 

記事一覧に戻る

NEW BLOG

CATEGORY

松岡会計は大阪に3拠点お気軽にご相談ください

税理士法人松岡会計事務所 八尾本店

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

TEL:072-994-7605
FAX:072-994-2145

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 難波支店

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分
大阪メトロ御堂筋線「大国町駅」より徒歩10分

TEL:06-6647-6834
FAX:06-6647-6296

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 梅田支店

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分
大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩6分

TEL:06-4397-4891
FAX:06-4397-4892

Google Mapで見る