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【相続財産評価】青空駐車場は小規模宅地等の特例の対象にならないことも!

2023.08.08

以前のブログにて、被相続人の事業用や居住用の土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度【小規模宅地等の特例】をご紹介しました。

【相続財産評価】土地の評価額が最大80%下がる!小規模宅地等の特例

 

その中で、貸付事業の用に供されていた土地は貸付事業用宅地等として200㎡まで評価額を50%減額できると記載いたしましたが、どんな土地でも貸付事業用宅地等に該当するわけではないため注意が必要です。

 

小規模宅地等の特例の対象となる土地については、【一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたもの】であることも必要とされています。

このような要件があるのは、更地であれば用途は比較的自由に変更可能であるため、その土地での居住や事業の継続を保護するためにある小規模宅地等の特例の趣旨にそぐわないことなどが理由です。

 

そのため貸し付けている土地であっても、建物や構築物のない土地については小規模宅地等の特例を使用することができません。

それでは駐車場はどうなるでしょうか。

 

構築物には舗装道路及び舗装路面(アスファルト敷、ブロック敷等)も該当するため、舗装された貸駐車場であれば構築物のある敷地となり特例の対象となります。

また建物や構築物は自己所有でなくてもよいため、コインパーキングの業者に土地のみを貸し付け、舗装や精算機等の設置は業者が設置しているケースも特例の対象です。

問題になるのは青空駐車場です。

 

全く何も敷かれていなかったり、ロープがはってあるだけの青空駐車場は、構築物といえるものが何もないため小規模宅地等の特例は使えません。

ただアスファルト舗装はされていなくても、路面の舗装に砂利が敷いてある場合は特例の対象となる可能性もあります。

しかし舗装されているといえるかは砂利のある範囲や量などによって判断が異なってきますので、貸し付けている青空駐車場や資材置き場などを小規模宅地等の特例の対象とする場合には、現地を確認して構築物の敷地に供しているといえるかどうかをよく検討することをおすすめします。

 

 

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