相続した土地が、都市計画道路予定地の区域内にある場合には、相続税の評価額の計算上一定の金額を減額することができます。
「都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価」について解説します。
1.都市計画道路予定地とは
都市計画道路とは都市計画法に基づいて、将来的に道路の整備が予定されている土地のことです。
都市計画道路予定地は将来的に道路として買収されることが予定されている土地になるので、都市計画法の規定により2階建てまでの建物しか建築できないなど一定の制限があり、都道府県知事の許可がいる場合もあります。
2.都市計画道路予定地の調査方法
都市計画道路予定地かどうかは役所の都市計画課等で確認できるほか、ホームページで確認できる自治体もあります。
八尾市の都市計画情報はこちらで確認できます。
https://www.city.yao.osaka.jp/0000025823.html
3.評価方法
評価する土地の、路線価の地区区分、容積率、都市計画道路予定地の地積割合に応じて、次の表の補正率を路線価に乗じて計算します。
(計算例)
普通住宅地区、容積率200%、地積400㎡(内都市計画道路予定地100㎡)、路線価100,000円/㎡ の場合
都市計画道路予定地の地積割合が25%になるので、
100,000円 × 0.97 × 400㎡ =38,800,000円 となります。
土地の評価をする際には、必ず都市計画の情報は確認するようにしましょう。