相続ブログ

ホーム > 相続ブログ > 【土地評価】都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価

【土地評価】都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価

2022.08.16

相続した土地が、都市計画道路予定地の区域内にある場合には、相続税の評価額の計算上一定の金額を減額することができます。

「都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価」について解説します。

 

1.都市計画道路予定地とは

都市計画道路とは都市計画法に基づいて、将来的に道路の整備が予定されている土地のことです。

都市計画道路予定地は将来的に道路として買収されることが予定されている土地になるので、都市計画法の規定により2階建てまでの建物しか建築できないなど一定の制限があり、都道府県知事の許可がいる場合もあります。

 

2.都市計画道路予定地の調査方法

都市計画道路予定地かどうかは役所の都市計画課等で確認できるほか、ホームページで確認できる自治体もあります。

八尾市の都市計画情報はこちらで確認できます。

https://www.city.yao.osaka.jp/0000025823.html

 

3.評価方法

評価する土地の、路線価の地区区分、容積率、都市計画道路予定地の地積割合に応じて、次の表の補正率を路線価に乗じて計算します。

 

(計算例)

普通住宅地区、容積率200%、地積400㎡(内都市計画道路予定地100㎡)、路線価100,000円/㎡ の場合

都市計画道路予定地の地積割合が25%になるので、

100,000円 × 0.97 × 400㎡ =38,800,000円 となります。

 

土地の評価をする際には、必ず都市計画の情報は確認するようにしましょう。

 

記事一覧に戻る

NEW BLOG

CATEGORY

   

※お電話での「無料税務相談」は行っておりません。
※平日17時半以降及び土日祝については、担当者が不在の場合がございます。その場合、受付担当がご伝言を承り、後日担当者から折り返しのご連絡をさせていただくことがございますので、ご了承ください。

   

松岡会計は関西に4拠点お気軽にご相談ください

税理士法人松岡会計事務所 八尾本店

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 難波支店

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 梅田支店

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 和歌山支店

和歌山支店

〒640-8033
和歌山市本町1丁目43 和歌山京橋ビル7階

JR紀勢本線「和歌山市駅」より徒歩13分

Google Mapで見る