相続後・法人設立

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相続後に「所得税等を最小限に抑える」提案ができます

相続後の法人設立提案について

相続により「収益物件を取得した相続人」は、取得した翌年以降、その収益物件の生み出す不動産所得(≒利益)に応じて、所得税や住民税の負担が増えます。

「収益物件を取得した相続人」が、現役で働いていたり、他の収益物件を保有されていたりすると、すでにある所得に、新たな不動産所得が累積され、所得税や住民税が急増する・・・といったケースが多々あります。

所得税は累進税率で、所得という積み木が高く積まれれば積まれるほど、高い税率が課せれるシステムなので想像以上に税金が高くなってしまうのです。

そういった場合、松岡会計事務所では「法人設立による節税シミュレーション(無料)」を行い「法人」でその不動産所得を受けた方が有利になるか検討を“必ず”行います。

法人税は所得に対して 20%(※)の税率で済みますので、個人で 20%以上の税率が課されるようなケースでは、法人でその所得を受けたほうが有利になる可能性があるのです。(※所得が 800 万円までは法人税は約 20%となります。)

また、法人に収益物件を移すことで自分や自分の家族に対して「役員報酬」という新たな経費を計上することができますから、自分一人に集中していた所得を家族に分散させて節税することも可能ですし、将来は「退職金」という経費も合法的に計上できます。

税理士法人松岡会計事務所では、資産税以外にも法人税、所得税の専門チームが多数在籍していますので、税制上、最も有利な方法を多角的に検討することができます。
相続専門の税理士事務所にはない「総合提案力」が松岡会計事務所の強みですから、相続後においても税金を最小限に抑え、資産を最大化する提案をさせて頂くことが可能です。

法人設立の実例

① 所得を分散し毎年 100 万円以上の節税を実現

相続人 A さんは、現役の公務員で、父親から相続した収益物件が、給与所得と合算されると所得税、住民税合わせて 40%近くの税率になってしまうことが分かりました。

そこで、A さんとその家族を役員とする不動産管理会社(法人)を設立、その法人に相続した収益物件の所有権を移転することで、個人・法人それぞれの税率を 20%に抑え、法人から A さんの家族に役員報酬を支払うことで、所得を分散「毎年 100 万円以上の節税」をすることができました

② 年 170 万円の税金を 50 万円以下に削減

相続人 T さんは、父親からの相続で既に収益物件を保有していましたが、今回、母親の相続で新たに収益物件を取得し、累進税率の構造上、年間 170 万円の税金が発生することが分かりました。

そこで、法人を設立し、母親から相続した収益物件のみを法人へ移行、法人に不動産所得を分散することで税率を半分に抑え、役員報酬で所得を分散、法人税と家族全員の税金の合計を 50 万円以下とし「120万円超の節税」をすることができました。

松岡会計では節税シミュレーションを実施

上記は、実際の例を簡略化したものですが、法人設立に際しては“必ず”シミュレーションを行い“本当に”節税効果がある場合のみ実行するようにしています。

「法人を設立するなんて面倒くさい」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、1度法人設立するとオートマティックで毎年節税できます。もし、1年で100万円節税できれば、10年で1,000万円のキャッシュアウトを防ぎ、その分「貯金」することができます。それだけの貯金をする努力に比べると法人設立の手間なんて小ささものだと思いませんか?

ぜひ一度実際のシミュレーションをご覧ください。

シミュレーションの具体例

山田花子(仮名)様 法人設立提案

平成28年 4月 18日
税理士法人 松岡会計事務所 松岡敏行

法人設立前
不動産
所得
1,859万円家賃
収入
3,314万円
年金
所得
63万円年金
収入
183万円
合計所得
金額
1,922万円
所得
控除
139万円
課税される
金額
1,783万円
所得税444万円
住民税178万円
合計
負担額
622万円
法人設立
  • ① 相続人が出資した法人を設立
  • ② 法人に「▲▲薬局の建物」を売却(売買金額は 730 万円・未償却残高)
  • ③ 法人から役員全員(山田花子様とその家族)に給料を支払う
法人設立後
不動産
所得
1,438万円家賃
収入
2,793万円
年金
所得
63万円年金
収入
183万円
合計所得
金額
1,501万円
所得
控除
139万円
課税される
金額
1,362万円
所得税302万円
住民税136万円
合計
負担額
438万円

上記のとおり、法人設立により山田花子様としては所得税と住民税が年間184万円程度の節税ができます。別途法人税が発生しますが30万円程度なので年間150万円は節税可能です。
また、法人設立の効果は所得税等の節税だけではありません。

法人設立によるその他の効果
  • 法人から給与を得た場合、法人から相続人様に死亡退職金を非課税で支払うことができ、その退職金は全額法人の経費になります。
  • 山田花子様が法人に売却した売却代金(未収債権)は相続人様に、一斉に贈与していくことが可能で、移転の費用もかかりません。
  • 山田花子様が受ける収入による財産の蓄積を防止することができます。

法人設立には以上のようなメリットもありますが、以下のデメリットもあります。

法人設立によるデメリット
  • 法人の設立時30万円ほどかかります。
  • 法人に不動産を売却する際一時的に40万円の不動産所得税等が発生します。
  • 税理士報酬としてランニングコストが年間30万円程度発生します。
まとめ

法人設立をするかどうかは、デメリットを上回るメリットがあるか否かで判断されればいいと思います。初期投資70万円とランニングコストが30万円ほどかかりますが、年間150万円節税できれば十分メリットがあるでしょう。

※上記シミュレーションはあくまで概算で法人設立の効果を計算したものです。

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