所得税の確定申告は、通常、翌年の3月15日までに申告と納税をしなければなりません。
しかし、念の中途で死亡した場合には、相続の開始があった日の翌日から4か月以内に相続人が申告と納税をしなければなりません。
故人の確定申告は「準確定申告」と呼ばれ、死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について申告と納税をすることとなります。
準確定申告は通常の確定申告と異なり、原則個人住民税が課税されません。
個人住民税はその年の1月1日時点で住所がある方に対して、前年の所得を基に課税されます。
そのため亡くなった年の翌年分の住民税は課税されないこととなっています。
この場合、故人が生前にふるさと納税していた場合にはどうなるのでしょうか。
結論から申し上げますと、所得税分のみがふるさと納税の対象となります。
所得税の控除額は、総所得金額の40%を限度に
(ふるさと納税額 - 2,000円)×「所得税の税率」
で計算することとなります。
10万円の寄付をされている方で所得税の税率が20%の方は、19,600円がふるさと納税の控除対象となります。
残りは個人住民税から控除することとなりますが、準確定申告ではそもそも住民税が発生しないので控除することができません。
仮に10万円が限度額の場合、78,400円は控除がなくなることとなります。
このように準確定申告の場合はふるさと納税で控除できない金額が発生することがありますので注意が必要です。