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リフォームには税務対策効果があるか?

2026.01.08

リフォームには税務対策効果がありますか?

所得税と相続税の両方で税務対策効果があります。

不動産経営をされていると「リフォーム」すべきかどうか悩まれることもあると思います。ところで、リフォームってどの程度の税務対策効果が期待できるのでしょうか?

まず所得税(以下住民税を含めて「所得税等」といいます)ですが、賃貸物件をリフォームすれば、当然その不動産収入に対する「経費」になります。ただし全てのリフォーム代が経費としてその年に落とせるというわけではないので注意が必要です。

例えば部屋全体をリフォームした場合、内容ごとに、その年に経費として落とせるものもあれば、数年かけて落とさなければならないものもあります。(基本的には、原状回復に該当する部分は修繕費としてその年に経費として落とせますが、資産価値を上げる部分は数年かけて経費化する必要があります)このようにタイムラグはあるものの、いつかは全額経費化する事となるのですが、もし所得(利益)1000万円の人が500万円のリフォームをした場合、215万円(43%)の所得税対策となります。

また、リフォームをするという事はその分お金が減る(又は借入が増える)訳ですから、相続税対策にもなります。例えば相続人が子ども1人で1億円の資産がある方が500万円のリフォームをした場合、150万円(30%)の相続税対策となります。

このように1回のリフォームで所得税等や相続税の両方の対策ができるため、高所得者で資産家の方にとってはリフォーム代のほとんどが税務対策効果で回収できるといっても過言ではありません。

もしリフォームすべきかどうか悩まれているなら、そのリフォームにより享受できる税務対策効果を考慮して意思決定されてはいかがでしょうか?

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