先日、秋篠宮家の眞子さまが、小室圭さんとの結婚に伴い皇室を離脱することとなりました。
皇族が皇室を離れるときには、品位を保つことを目的に「一時金」が支給されることが皇室経済法で定められています。
女性皇族が結婚により皇室を離れる場合、「内親王」が1億5250万円、「女王」が1億675万円を上限に一時金が支払われます。
眞子さまは一時金を辞退しましたが、一時金を受け取った場合に贈与税がかかるのか解説します。
結論から言いますと、贈与税はかかりません。
そもそも贈与税とは「個人」から「個人」へ、財産の移転があった場合に課される税金です。
国から贈与を受けた財産については贈与税は課税されません。
国や法人など個人以外の者から財産を贈与された場合には、基本的には所得税の対象となります。
では、所得税が課税されるのかというと、所得税も課税されません。
所得税法において、皇室経済法の規定により給付されるお金については非課税と定められているからです。
ちなみに皇族の方々であっても、皇室経済法で定められた国から受ける給付以外は、基本的に一般の国民と同様に税金の納税義務はあります。
家族からの贈与税や相続税についても一般の国民と同様に課税されることになります。