相続開始後、相続人は様々なことを行う必要がありますが、中には期限のある手続きも存在します。
具体的には相続開始から一定の期間内に以下のようなことを行う必要があります。
7日以内…市町村役場への死亡届の提出
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10日以内…年金事務所への厚生年金の受給権者死亡届の提出
※国民年金は14日以内。また日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は提出不要
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3か月以内…家庭裁判所への相続放棄または限定承認の申述(しない場合は不要)
※相続放棄⇒相続財産より債務が多い場合などに相続権を放棄する手続き
限定承認⇒相続財産の範囲内でのみ債務を相続する手続き
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4か月以内…税務署への準確定申告書の提出および所得税の納付
※亡くなった方の、亡くなるまでの間の所得に対する所得税確定申告
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10か月以内…税務署への相続税申告書の提出および相続税の納付
よく相続した不動産の登記の期限について質問を受けることがありますが、
特に期限は設けられていませんので、いつ行っても大丈夫です。
しかし2024年4月からは3年以内に登記を行うことが義務化される予定です。
相続放棄を検討しないまま申述期限をすぎると多額の債務を背負うことになるかもしれません。
税金の申告期限をすぎると無申告加算税や延滞税といった余計な税金を支払うことになります。
相続税の申告など専門家が必要な手続きについては、期限を超過することのないよう早めに専門家へ相談することをおすすめします。