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【贈与税】孫への贈与が3年以内の生前贈与加算の対象になるかも!?

2022.10.11

1.生前贈与加算とは

 相続や遺贈等で財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与により財産を取得しているときには、その贈与を受けた金額(110万円以内でも)が相続財産扱いになるという規定です。

なお、支払った贈与税がある場合にはその金額を相続税から控除することとなります。

 

一般的には、財産を相続する相続人にこの規定が適用されることとなりますが、「相続や遺贈等で財産を取得した人」が対象となっているので、相続人以外の方でも次に当てはまるときは生前贈与加算の対象者となります。

 

①遺言により財産を取得する場合

 相続人でないお孫さんや、第三者の方であっても、遺言により財産を取得した場合には生前贈与加算の対象者となります。

 

②生命保険金の受取人となっている場合

 相続人でないお孫さんが生命保険金の受取人となっている場合には、その生命保険金は遺贈により取得したものとみなされますので生前贈与加算の対象者となります。

実際に相続が発生した後では受取人を変更できないため注意が必要です。

 

2.まとめ

3年以内の生前贈与加算の規定は、相続人だけが対象ではなく、「相続や遺贈等で財産を取得した人」が対象となっているので、生前に確認しておくようにしましょう。

 

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