相続ブログ

ホーム > 相続ブログ > 相続放棄をした場合の相続税申告の注意点

相続放棄をした場合の相続税申告の注意点

2023.01.23

前回、相続放棄について解説をさせて頂きましたが、

今回は、相続放棄があった場合に「相続税申告」で注意すべきことを解説します。

 

前回の記事は次のURLからご覧いただけます。↓↓↓

https://matsuoka-kaikei.com/souzoku/blog/1308/

 

■相続税の基礎控除額

 相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。

 ここでいう法定相続人とは、「相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合における相続人の数」とされているため、基礎控除額の計算上は相続人として取り扱われます。

 ※”相続税法”上の法定相続人と”民法”上の法定相続人とでは意味が異なりますのでご注意ください。以下、ここでの法定相続人とは、”相続税法”上の法定相続人をいいます。

 

■相続税の総額の計算

 相続税の総額の計算は、一旦、法定相続人が相続したものとして計算することとなりますので、相続の放棄があったとしても相続税の総額は同じになります。

 

■生命保険金、退職手当金の非課税

 非課税の金額は500万円×法定相続人の数となりますので、相続放棄をした人がいても非課税の金額は変わりません。

 また、相続放棄をしていても生命保険金や退職手当金を受け取ることができますが、生命保険金や退職手当金の非課税は相続人が取得した場合に限られていますので、相続放棄をした人は非課税とはなりません。

 

■債務控除

 相続放棄をした人は、債務控除の対象外となります。ただし、葬式費用を実際に負担している場合は控除することができます。

 

■相次相続控除

 10年以内に相次いで相続が発生した場合には一定額を相続税から控除できますが、相続放棄をした人は、相次相続控除の適用対象外となります。

 

■未成年者控除、障害者控除

 未成年者や障害者は一定額を相続税から控除できますが、未成年者控除や障害者控除は法定相続人が控除できますので、相続放棄をした人でも適用可能となります。

記事一覧に戻る

NEW BLOG

CATEGORY

   

※お電話での「無料税務相談」は行っておりません。
※平日17時半以降及び土日祝については、担当者が不在の場合がございます。その場合、受付担当がご伝言を承り、後日担当者から折り返しのご連絡をさせていただくことがございますので、ご了承ください。

   

松岡会計は関西に4拠点お気軽にご相談ください

税理士法人松岡会計事務所 八尾本店

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 難波支店

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 梅田支店

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 和歌山支店

和歌山支店

〒640-8033
和歌山市本町1丁目43 和歌山京橋ビル7階

JR紀勢本線「和歌山市駅」より徒歩13分

Google Mapで見る