相続ブログ

ホーム > 相続ブログ > 戸籍謄本を取得する方法~⓪概要~

戸籍謄本を取得する方法~⓪概要~

2024.06.18

前回のブログで「法定相続情報一覧図」を取得する方法をご紹介しました。
今回からは、法定相続情報一覧図を取得するときにも必要な「戸籍謄本」を取得する方法をご紹介いたします。

【そもそも戸籍とは?】
「戸籍」とは、生まれたことや結婚したこと、亡くなったことまで個人の一生が記録されている身分証明書のことです。

[戸籍に掲載されている内容の一例]
・本籍地
・氏名
・振り仮名(2025年5月頃を目途に記載される予定)
・性別
・生年月日
・父母、養父母の氏名及び続柄 など
※戸籍に住所は記載されません。

【「戸籍謄本(こせきとうほん)と「戸籍抄本(こせきしょうほん)」の違いは?】
「戸籍」と聞くと「戸籍謄本」と「戸籍抄本」という2つのワードが思い浮かぶ方もいらっしゃると思います。
2つの違いについてご説明いたします。
1.戸籍謄本とは
  戸籍謄本とは、戸籍の原本の内容すべての写しのことを言います。
  そのため、「全部事項証明書」とも呼ばれています。
2.戸籍抄本とは
  戸籍抄本とは、戸籍の必要な人の部分だけの写しのことを言います。
  そのため、「個人事項証明書」とも呼ばれています。

手続きよっては、一部の写しである「戸籍抄本」でよい場合と「戸籍謄本」が必要になってくる場合があります。
どちらが必要か分からない場合は、「戸籍謄本」を用意しておくと安心です。

【戸籍はどんな場面で必要?】
戸籍は法定相続情報一覧図などの相続手続き以外でも様々な場面で必要になってきます。
[相続手続き以外の一例]
・パスポートの申請(戸籍抄本は不可)
・年金の請求(住民票でも可)
・国家資格の登録 など

さて、本題です。
パスポートの申請等にも必要な「戸籍謄本」はどこで取得できるのでしょうか。

戸籍謄本を取得する方法は以下の4つです。
1.市町村役場の窓口で取得する方法
2.代理人が請求する方法
3.郵送で取り寄せる方法
4.コンビニで発行する方法

戸籍法の改正等により、本籍地が遠方の場合でも戸籍が取りやすくなりました。
次回以降のブログでそれぞれの方法について詳しくご説明いたします。

記事一覧に戻る

NEW BLOG

CATEGORY

   

※お電話での「無料税務相談」は行っておりません。
※平日17時半以降及び土日祝については、担当者が不在の場合がございます。その場合、受付担当がご伝言を承り、後日担当者から折り返しのご連絡をさせていただくことがございますので、ご了承ください。

   

松岡会計は関西に4拠点お気軽にご相談ください

税理士法人松岡会計事務所 八尾本店

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 難波支店

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 梅田支店

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 和歌山支店

和歌山支店

〒640-8033
和歌山市本町1丁目43 和歌山京橋ビル7階

JR紀勢本線「和歌山市駅」より徒歩13分

Google Mapで見る