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戸籍を取得する方法~⑤戸籍証明書等の広域交付を利用する方法~

2025.07.01

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戸籍を取得する方法~④コンビニで発行する方法~ | 【相続専門】大阪の相続対策なら税理士法人松岡会計事務所

で戸籍謄本を取得する方法についてご紹介しました。

今回のブログでは、取得方法⑤戸籍証明書等の広域交付を利用する方法についてご紹介します。

 

【戸籍証明書等の広域交付とは?】

「戸籍証明書等の広域交付」とは、令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律の施行により、本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍証明書等が取得可能になった制度です。

 

【広域交付制度のメリット】

本籍地が遠方の場合でも近くの役場で必要な戸籍謄本をすべて取得できるようになったため、かなりの負担が減ります。

特に相続手続きでは、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得する必要があります。

亡くなった方が本籍地をなんども変更している場合、これまでは、本籍地を順に遡ってそれぞれの本籍地の管轄役場へ直接行くか郵送で手続きを行う必要があり、かなりの時間と労力がかかっていましたが、広域交付制度を利用することで、相続人の最寄りの役場へ1回~2回足を運べば、必要な戸籍をそろえることができるようになりました。

加えて、マイナンバーカードを発行していない方で、本籍地が遠方のため戸籍を郵送で取得しようとした場合についても、定額小為替を買いに行く手間や往復の郵送にかかっていた時間など負担がかかっていましたが、広域交付制度を利用することで最寄りの役場へ行くだけで取得できるようになったため、かなりの負担が減ることになります。

 

【広域交付制度の注意点】

・窓口に直接行かないと利用できません。

・郵送や代理人による請求は、広域交付の対象外です。

・一部事項証明書、戸籍抄本、戸籍の附表の写し、身分証明書、独身証明書の請求は、広域交付の対象外です。

・コンピュータ化されていない一部の戸籍証明書、除籍証明書は広域交付の対象外です。

・日曜開庁時など他市区町村が閉庁している時間帯は、他市区町村の戸籍証明書の交付ができません。

・本籍地への確認に時間を要する場合などは、証明書交付が後日となってしまう可能性があります。

 

広域交付制度を利用した戸籍の取得の取得の流れは以下の通りです。

 

【STEP1 取得できる範囲を確認】

ご自身の戸籍のほか、配偶者・父母・祖父母・子の戸籍証明書・除籍証明書の取得ができます。

 

【STEP2 申請できる人を確認】

申請できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍証明書・除籍証明書です。

1.本人

2.配偶者

3.直系尊属(父母、祖父母など)

4.直系卑属(子、孫など)

※兄弟の戸籍証明書等は取得できません。

 

【STEP3 必要書類を用意】

1.交付申請書(窓口に設置してあります)

2.本人確認書類

  ※マイナンバーカードや運転免許証等の写真付き身分証明書が必要です。

3.交付手数料

 

【STEP4 近くの市町村役場の窓口で申請】

 

 

役場に足を運ぶ手間はあるものの広域交付制度を利用することで、かなり負担が軽減できます。

本籍地が遠方の方や相続手続きなどで複数の戸籍を取得しなければならない方は、ぜひご活用ください。

 

 

 

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