前回のブログ
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で法人版事業承継税制についてご紹介しました。
法人版事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2種類があります。
どちらも中小企業の円滑な事業承継を支援する制度ですが、対象期間や要件に大きな違いがあります。
特に特例措置は令和9年12月31日までの限定措置のため早めに計画しなければなりません。
今回のブログでは、2種類の主な違いなどをご紹介します。
【「一般措置」と「特例措置」の基本的な位置付け】
法人版事業承継税制は、非上場会社の後継者が株式を相続又は贈与で取得した際の納税負担の猶予・免除を通じて、承継の円滑化を図る制度です。
その中で「一般措置」は恒久的な制度、「特例措置」は一定の期間限定で要件を満たすことでより有利な税制優遇を受けられる時限制度として設けられています。
【項目別にみる「一般措置」と「特例措置」の違い】
①制度の位置付け・対象期間
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
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制度の位置付け |
恒久制度(今後も継続) | 時限制度(期限あり) |
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承継計画書の提出 |
提出不要 |
平成30年4月1日から 令和8年3月31日までに 都道府県へ「特例承継計画」を提出 |
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適用(承継実行)期限 |
なし |
平成30年1月1日から 令和9年12月31日までの 贈与・相続等 |
②対象
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
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対象株式数 |
総株式数の最大3分の2まで | 全株式 |
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承継パターン |
複数の株主から1人の後継者 | 複数の株主から最大3人の後継者 |
③納税猶予の内容
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
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納税猶予割合 |
贈与税:100% 相続税: 80% |
贈与税:100% 相続税:100% |
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事業の継続が困難な事由が 生じた場合の免除 |
なし | あり |
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相続時精算課税の適用要件 |
60歳以上の者から18歳以上の 推定相続人(直系卑属)・孫への贈与 |
60歳以上の者から18歳以上の者 (親族以外も可能)への贈与 |
④贈与税の納税猶予の適用要件
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
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雇用確保要件 |
承継後5年間平均8割の雇用維持が必要 | 承継後5年間平均8割の雇用維持が必要だが、実質的に緩和(理由報告次第で継続可能) |
| 後継者の主な要件 |
①贈与の時において、会社の代表権を有していること ②贈与の日において18歳以上であること ③贈与の日まで引き続き3年以上を会社の役員であること ④贈与の時において、後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること ⑤贈与の時において後継者の有する議決権数が、後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること |
①贈与の時において、会社の代表権を有していること ②贈与の日において18歳以上であること ③贈与の直前において会社の役員であること ④贈与の時において、後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること ⑤贈与の時において後継者の有する議決権数が、次の(イ)又は(ロ)に該当すること (イ)後継者が1人の場合 後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること (ロ)後継者が2人又は3人の場合 総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること |
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非上場株式等の取得株数要件
a:贈与の直前において先代経営者等が有していた会社の非上場株式等の数 b:贈与の直前の会社の発行済株式等(議決権に制限のないものに限る)の総数 c:後継者が贈与の直前において有していた会社の非上場株式等の数 d:贈与後における後継者の有する会社の 非上場株式等の数 |
後継者は、一定数(①)以上の非上場株式等を取得すること
①後継者が1人の場合次の(イ)又は(ロ)の区分に応じた株数 (イ) a≧b×2/3-cの場合 「b×2/3-c」の株数 (ロ) a<b×2/3-cの場合 「a」の全ての株数 |
後継者は、次の①又は②の区分に応じた一定数以上の非上場株式等を取得すること
①後継者が1人の場合 次の(イ)又は(ロ)の区分に応じた株数 (イ) a≧b×2/3-cの場合 「b×2/3-c」以上の株数 (ロ) a<b×2/3-cの場合 「a」の全ての株数 ② 後継者が2人又は3人の場合 次の全てを満たす株数 (イ) d≧b×1/10 (ロ) d>贈与後における先代経営者等の有する会社の非上場株式等の数 |
⑤相続税の納税猶予の適用要件
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
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雇用確保要件 |
承継後5年間平均8割の雇用維持が必要 | 承継後5年間平均8割の雇用維持が必要だが、実質的に緩和(理由報告次第で継続可能) |
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後継者の主な要件 |
①相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有していること ②相続開始の時において後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること ③相続開始の時において後継者が有する議決権数が、後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること ④相続開始の直前において会社の役員であること(被相続人が70歳未満で死亡した場合を除く) |
①相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有していること ②相続開始の時において後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること ③相続開始の時において後継者が有する議決権数が、次の(イ)又は(ロ)に該当すること (イ) 後継者が1人の場合 後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること (ロ) 後継者が2人又は3人の場合 総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く)の中で最も多くの議決権数を保有すること ④相続開始の直前において会社の役員であること(後継者が都道府県知事の確認を受けた特例承継計画に記載されている者である場合(※)及び被相続人が70歳未満で死亡した場合を除く) ※相続開始の直前において、その特例承継計画の確認を受けている必要がある |
【まとめ】
法人版事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2種類があります。
「特例措置」は一般措置と比べ税負担をより軽減できますが、手続きが増え、期限も迫ってきています。
法人版事業承継税制の利用を検討されている方は、お早めに専門家へご相談ください。



