固定資産税と相続税の関係は?
家屋の固定資産税評価額=相続税の評価額、これが相続税対策の肝です。
固定資産税は毎年1月1日時点で土地や家屋(建物)を所有している人や会社に対して課せられる税金です。2024年は3年に1度の評価替えの時期ですので、今年の納税通知書に書かれている固定資産税評価額に変化があった人は多かったのではないでしょうか
この納税通知書に書かれている「家屋の固定資産税評価額」は相続税にかなりの影響を及ぼします。なぜなら、家屋の固定資産税評価額はそのまま相続税の申告書の計算に使われるからです。
これは非常に重要なことです。例えば、1億円で建てた建物の固定資産税評価額が3000万円なら相続税の評価額は3000万円になり、その家屋を人に貸している場合は7割で評価できるため、相続税の評価額は2100万円になります。
さまざまな情報を見ると、固定資産税評価額は建築費の約50%と書かれていますが、個人的には3割以下の評価も多々あると感じています。この記事を読まれている方は、ぜひ一度固定資産税の納税通知書の中の「家屋の固定資産税評価額」の欄を確認してみて下さい。それがその家屋の相続税評価額に用いられることになります。

さらに家屋の評価額は評価替えの都度(つまり3年に1度)下がっていくのが通常です。これは相続税評価額も自然発生的に減少していくことを意味しています
1億円の現金の評価はいつまで経っても1億円ですが、1億円の家屋はまず3000万円になり、さらに評価替えの年を経るごとに下がっていく…。実際の相続の時に評価額が1000万円なら、1億円の財産を1000万円の評価まで圧縮できたことになります。
ここに不動産を使った相続税節税の最大の肝があると言っても過言ではありません。



