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相続税の税務調査で貸金庫は見られるのか?

2025.04.01

相続税の税務調査で貸金庫って見ますか?

貸金庫は「必ず」見ます。

最近、某銀行職員が顧客の貸金庫から金や現金を窃盗し、逮捕されたニュースが世間を騒がせました。その額なんと14億…税務の世界に携わる人間としては脱税資金を貸金庫に入れていた方などは告発しにくいので、被害額はもっと大きかったのではと勘ぐってしまいます。

前回の税務調査の話であった通り、相続税の税務調査は事前準備が相当入念に行われ、預金履歴の中に「貸金庫手数料」があれば相続人同行のもと貸金庫の中身は「100%」確認します。

私も相続税の税務調査で何度も貸金庫の開扉に立ち会ったので、このニュースは非常に身近に感じました。

弊社の顧問税理士で元国税OBの先生によると、調査前日に「明日の調査よろしくお願い致します。〇〇銀行に貸金庫があるかと思うのですが、そちらに同行お願いしようと思っています。」と、”わざと”事前告知すると、10人中9人は貸金庫を開けに来るそう。

そこで、〇〇銀行の前で待ち伏せしておき「✕✕税務署です。今から見られるのであれば一緒に見させて下さい。」とお願いすると隠蔽されずに済みます。そこで貸金庫の中身が相続申告財産として計上されているかを確認し、もし上がっていなければ修正申告をお願いする。仮に「これは私のです」と言えばその証明をお願いするという手順になります。

ちなみに私は過去に税務調査で貸金庫の中から全てダイヤのネックレスと指輪が出てきて、奥様が金婚式でもらったという主張がされましたが、税務署が購入時期や購入時のデパート外商との会話記録などを調べ、ありえないとの指摘を受けたことがあります。

貸金庫を利用されている方は、その中に相続財産に該当するものがないか、必ず確認・申告するようにして下さい。

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