雑誌連載

ホーム > 雑誌連載 > 税務調査はどのようにして選定されるのか?

税務調査はどのようにして選定されるのか?

2026.01.08

うちって相続税の税務調査が来ますか?

税務調査は以下のように選定されます。

税務調査のピークは7月から11月頃。相続税申告を提出した人の10人に1人が税務調査の対象になり、うち85.8%平均3,200万円の財産漏れの指摘があるとされています※1。今回は「招かれざる客」税務調査の最新情報をお伝えします。

相続税の税務調査に行くのか、行かないのか、この選定は2つの“ふるい”にかけられます。一つ目は「KSK(国税総合管理)システム」で、国税庁が誇る人工知能を備えたスーパーコンピュータです。このシステムにより、亡くなった方の過去の所得税申告の税引き後の財産から予想生活費等を差し引き、推定相続財産及び相続税額を予測。実申告との差が大きければ一つ目のふるいから漏れ落ちます。

次は税務調査官の「嗅覚」。過去の税務調査履歴や金融機関との取引履歴から「あやしい」と思えば二つ目のふるいから漏れ落ち、税務調査が実施されます。

この金融機関の取引履歴ですが、国税局はオンラインで被相続人(亡くなった方)とその親族などの取引履歴を10年間照会できます※2

このようにして(残念ながら)選定されれば、税理士に事前連絡があり、日程のすり合わせが行われます。税務調査は法的に受忍義務があるので断ることはできません。通常2人以上で1~2日行われ、午前中はとにかく「雑談」。この雑談の中から、すでに税務署が持っている情報の“裏どり”をするのですが、知っているくせに「ほかに預金ないですか?」とカマをかけてくることもしばしばです。もし、嘘をつくと罰金が重くなる可能性もあるので注意しましょう。

先日、元税務調査官の人が「相続税調査は外野手や」と言っていました。理由は所得税調査(内野)で漏れ落ちたボールを相続税調査(外野)で拾うということ。

読者の皆様におかれましては漏れのない申告を!

※1国税局HP令和4年度実績より。
※2国税庁税務行政のDX将来像2.0より。

記事一覧に戻る

NEW BLOG

CATEGORY

   

※お電話での「無料税務相談」は行っておりません。
※平日17時半以降及び土日祝については、担当者が不在の場合がございます。その場合、受付担当がご伝言を承り、後日担当者から折り返しのご連絡をさせていただくことがございますので、ご了承ください。

   

松岡会計は関西に4拠点お気軽にご相談ください

税理士法人松岡会計事務所 八尾本店

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 難波支店

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 梅田支店

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 和歌山支店

和歌山支店

〒640-8033
和歌山市本町1丁目43 和歌山京橋ビル7階

JR紀勢本線「和歌山市駅」より徒歩13分

Google Mapで見る