宗教法人
宗教法人は原則として非課税ですが、住職の生活費等は源泉所得税の課税対象となります。
松岡会計には宗教法人の税務調査に精通したスタッフが在籍しております。
宗教法人についてこんな
お悩みはありませんか?
- 宗教法人に詳しい税理士を探している…
- 宗教法人の役員個人の相続相談に乗って欲しい…
- 宗教法人「本来の事業」と「収益事業」の区分がわからない…
宗教法人において、源泉所得税の計算や年末調整について関与している税理士は多いですが、法人税の申告など宗教法人全体の税務・会計を熟知している税理士は、そうは多くありません。
また、税務・会計だけでなく、宗教法人のホームドクターでありたいと考えておりますので、法人の運営に関することなら、何でもご相談ください。
松岡会計の徹底した
宗教法人サポート!
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宗教法人に精通した担当者が在籍!
宗教法人は通常の会計事務所では関与しない、特殊な分野ですが、税理士法人松岡会計事務所には仏教からキリスト教まで様々な宗教法人の顧問先があり、宗教法人の知識と経験が豊富な担当者が在籍していますので安心です。
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役員個人の相続相談にも対応できます!
税理士法人松岡会計事務所には資産税に特化した「資産税部」がありますので、例えば「住職の所有する敷地に関して遺言で宗教法人に寄贈した場合、相続税がかかるのか」など、個人の相続対策に関してもサポートすることができます。
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税務調査に対抗できる「事業区分」のアドバイス!
宗教法人の税務調査では「本来の事業」と「収益事業」の区分がなされているかを徹底して見ます。税理士法人松岡会計事務所ではこれらの区分が適正になされるようアドバイスし、税務調査に安心して対応できるよう指導させていただきます。
顧問先実例
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J様
- 所在地
- 大阪府八尾市
- 売上
- ー円
- 毎月の顧問料
- 3万円
顧問先になるまで
J様は税務調査がきっかけで顧問させていただくこととなりました。
宗教法人は宗教活動に関する収入支出はもちろん非課税なのですが、住職の生活に関する費用等は給料をもらったものとみなされて源泉所得税の課税対象となり、税務調査官も「住職及びその家族の生活費にどの程度の費用が使われているか」について集中して調査を行いました。実際にさせていただいたこと
税理士法人松岡会計事務所では宗教法人のお客様が多数いらっしゃいますので、宗教活動として認められるボーダーラインは熟知しています。
税務調査でもグレーゾーンに関して見解の相違がありましたが最終的には松岡会計事務所の主張を認めてもらい非常に喜んでいただきました。
税務調査が終わった後J様は疲労困憊され、「今後二度と税務調査での指摘がないようにしたい」というご希望だったので税務調査に対抗できる帳簿のつけ方や否認されない程度の給料の金額などについてアドバイスさせていただき、源泉徴収の税務や収益事業の申告をさせていただいています。現在の状況とこれから
最近では住職が高齢になってきたこともあり相続対策の相談も増えました。
宗教法人は国の許可を受ければその寺(神社)の敷地は相続税法上非課税財産となりますが、その要件は非常に厳しく、現在なんとか許可がもらえるように要件を整備しているところです。
このように宗教法人は一般の法人と違い原則非課税ということもあり、その特殊性から宗教法人の顧問先がない税理士事務所や会計事務所も多いのですが、税理士法人松岡会計事務所は宗教法人の顧問先も多く特異な案件でも対応できる体制が整っています。
宗教法人を営まれている方で疑問や質問があれば宗教法人専門の担当者がお答えさせていただきますのでお気軽にお問合せください。