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松岡会計・事務所通信

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【最新】2023年03月号 Vol.26
(2023.03.01日発行)

新たな信用保証制度について

令和5年より、融資を受ける際の信用保証についての新たな制度が始まっています。制度の利用に関しては、金融機関または最寄りの信用保証協会にお問い合わせ下さい。

コロナ借換保証

一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げるコロナ借換保証を1月10日より開始しています。

保証限度額1億円
保証期間10年以内
据置期間5年以内
金利金融機関所定
保証料
(事業者負担)
0.2%等(補助前は0.85%等)
要件 以下のいずれかに該当すること
  • セーフティーネット4号の認定
  • セーフティーネット5号の認定
  • 国家戦略特別区域法における特定認定を受け、特区民泊施設(国家戦略特別区域外国人滞在施設運営事業の用に供する施設)を運営する者
  • 住宅宿泊事業法施行規則における届出番号の通知を受け、新法民泊施設(住宅宿泊事業の用に供する施設)を運営する者
その他
  • 100%保証の融資は、100%保証での借換が可能
  • 経営行動計画書の作成や金融機関の継続的な伴走支援が必要
取扱期間2024年3月31日まで(予定)
※信用保証協会に保証申込がなされたもの

スタートアップ創出促進保証

失敗時のリスクが大きいために起業することをためらう起業関心層の方のうち、およそ8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念しています。
そのため、こうした懸念を取り除き創業機運の醸成ひいては起 業・創業の促進につながるように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度が創設されます。
3月中に制度開始予定ですが、円滑な利用が可能となるよう2月20日より信用保証協会と金融機関が連携して事前相談の受付が開始されています。

保証対象者
  • 創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
  • 分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
  • 創業後5年未満の法人
  • 分社化後5年未満の法人
  • 創業後5年未満の法人成り企業
保証限度額3,500万円
保証期間10年以内
据置期間1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
金利金融機関所定
保証料率各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
担保・保証人 不要
その他
  • 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要
  • 保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること
  • 本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることを要する
取扱期間2023年3月中に保証取扱いを開始予定

令和5年度税制改正大綱・その他の改正内容

以前の事務所通信にて令和5年度税制改正大綱の主な内容についてご紹介しましたが、その他にも以下のような改正が予定されています。

① 扶養控除申告書、保険料控除申告書の記載事項の簡素化

給与所得者の扶養控除申告書について、前年の申告内容から異動がない場合は、異動がない旨を記載するだけでよくなり、配偶者等の情報を毎年記載する必要がなくなります。
こちらは令和7年1月1日以降に支払を受ける給与について提出する扶養控除申告書から適用されます。
また保険料控除申告書については次に掲げる事項の記載が不要となります。

  • 社会保険料控除欄のうち保険料を負担することになっている人との続柄
  • 生命保険料控除欄のうち保険金等の受取人との続柄

こちらは令和6年10月1日以後に提出する保険料控除申告書から適用されます。

② 税務署への法定調書(給与所得の源泉徴収票)提出に関する改正

給与等の支払者が市区町村に給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)を提出した場合には、税務署長に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされることとなりました。
これに伴い税務署への源泉徴収票の提出が不要となる人の範囲も、給与支払報告書と同様に「年の中途で退職し、その年中の給与支払金額が30万円以下である場合」に変更となります。
そのため税務署への源泉徴収票提出は不要となる一方で、市区町村に提出した給与支払報告書の情報は税務署にも共有されることとなります。
こちらの改正は令和9年1月1日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票について適用されます。

③ 無申告加算税の課税割合引き上げ

期限内に確定申告を行わなかった場合に追加で課税される無申告加算税について、納付すべき税額が300万円を超える部分の課税割合が30%に引き上げられます。
(現行の課税割合:50万円以下の部分は15%、50万円を超える部分は20%)

また調査通知前に自主申告した場合の課税割合も300万円を超える部分の課税割合は25%に引き上げられます。
(現行の課税割合:50万円以下の部分は10%、50万円を超える部分は15%)

なお納付すべき税額が300万円を超えることとなった原因が納税者の責任ではない場合について所要の措置を講ずることとなっています。
こちらの改正は令和6年1月1日以後に申告期限が到来する国税について適用されます。

地方自治体独自の補助金

池田市省エネ家電購入補助事業

申請条件

  1. 令和5年3月1日から8月31日までに、家電販売店等(インターネット・通信販売可)で対象製品を合計5万円以上(税抜)購入した方
    ※ 購入先は、事業者に限る(個人からの購入は不可)
    ※ 対象製品購入費の合計額、据え付け工事費(税抜)が対象
  2. 市税を滞納しておらず、申請日時点で市内に住民登録があり、市内の住宅等に対象製品を設置した個人
  3. 申請日時点で市内に主たる事業所があり、市内の店舗・事業所等に対象製品を設置した法人
  4. 申請日時点で市内の店舗・事務所等に対象製品を設置した個人事業主
  5. 購入製品が新品、未使用品であること
  6. 1世帯または1事業者につき1回限り

対象家電

  1. エアコン
  2. 冷蔵庫・冷凍庫
  3. テレビ
  4. 照明器具
    ※統一省エネラベルの要件あり

補助金額

  1. 合計15万円以上の購入:3万円補助(市内販売店で購入の場合は4万5千円補助
  2. 合計10万円以上15万円未満の購入:2万円補助(市内販売店で購入の場合は3万円補助
  3. 合計5万円以上10万円未満の購入:1万円補助(市内販売店で購入の場合は1万5千円補助

申請期間

令和5年4月3日から9月7日まで

※その他詳細は池田市のHPよりご確認下さい。

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