社会福祉法人
松岡会計では平成27年度に移行された新会計基準に完全対応できる社会福祉法人専門のスタッフが、最新の知識で社会福祉法人の経営をサポートします。
社会福祉法人についてこんな
お悩みはありませんか?
- 社会福祉法人に詳しい税理士を探している…
- 社会福祉充実計画の作成を手伝って欲しい…
- 新社会福祉法人法による会計基準に対応できていない…
当事務所では、社会福祉法人の会計、経理をはじめ経営全般に関する相談を承っております。
社会福祉法人の会計担当者の「困った!」を専門税理士がすぐに解決!
松岡会計の徹底した
社会福祉法人サポート!
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社会福祉法人に精通した担当者が在籍!
社会福祉法人は通常の会計事務所では関与しない、特殊な分野ですが、税理士法人松岡会計事務所には特別養護老人ホームや障害者支援施設などを運営する社会福祉法人の顧問先が数多くあり、社会福祉法人の知識と経験が豊富な担当者が在籍していますので安心です。
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社会福祉充実計画の作成までサポートできます!
社会福祉充実計画で社会福祉充実財産を5年間かけてどのように再投資するかを所轄庁に提出する等、社会福祉法人に特化していなければ難しい案件でも、税理士法人松岡会計事務所なら対応可能です。
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新社会福祉法による会計基準に精通!
平成29年度に新社会福祉法が施行され、会計業務が急激に複雑化しました。税理士法人松岡会計事務所では半年間かけて社内勉強会を実施、社会福祉法人の会計を内部から支えるなど、知識と経験を積み続けてきました。社内の経理担当者が新基準に追いつけないような場合でも、親切丁寧に指導、自計化できるまで支援させていただきます。
顧問先実例
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S様
- 所在地
- 大阪市都島区
- 売上
- 9,800万円
- 毎月の顧問料
- 5万円
顧問先になるまで
S様は医療法人を経営される傍ら社会福祉法人として障害者支援施設を経営されており、もともとは医療法人や社会福祉法人に特化した某大手税理士法人Nに顧問してもらっていましたが、税務調査の対応に不満を感じ松岡会計事務所に顧問替えされました。
ちょうど平成27年から社会福祉法人に関する会計について新会計基準が導入されることもあり新会計基準に関する知識が豊富であったことも顧問変更の大きな一因でした。実際にさせていただいたこと
新会計基準では従来の会計基準と違い会計業務が複雑かつ煩雑化したため慣れていない会計事務所では対応できないところも多いのですが、松岡会計事務所では一年以上かけて勉強会を積み重ねていましたので導入時に問題は全くありませんでした。
また、平成29年度に新社会福祉法が施行され財務諸表の公表に向けた規程の整備、社会福祉充実残額の算定をはじめとした内部留保の明確化などが義務付けられましたが、松岡会計事務所では社会福祉法人に特化した担当者が徹底した知識と経験を有しているので即時に対応することができ、最近では社会福祉充実計画で社会福祉充実財産を5年間かけてどのように再投資するかという提案書を共に作成し、所轄庁の許可を得られたと喜んでいただきました。現在の状況とこれから
このように社会福祉法人は公的資金が投入されているため、一般の法人と違い会計業務が非常に煩雑で厳格性を求められるほか、許認可を受けるための資料の作成など特別な知識を必要とされることも多く、社会福祉法人に特化した担当者がチームとして一つの社会福祉法人を見る松岡会計事務所の強みが特に活かされる分野だと思っています。