社労士業務:派遣事業手続代行
概要
特定労働者派遣事業は2018年9月29日までしか行えません
特定派遣の事業所様宛に様々な通知が届いているとおり、特定派遣は9月29日までに許可制への手続きを行わないと派遣事業を行えなくなります。
特定派遣の番号をお持ちの場合で小規模な事業所様の場合は特別な配慮措置が設けられていますが、この9月29日に失効してしまうとその配慮措置も適用を受けることができなくなってしまいますので、切り替えがお済みでない事業所様は、急ぎご検討ください。
許可申請手続き代行
許可申請の手続きは、事業主様ご自身で行っていただく他、社会保険労務士に委託することでのみ可能です。時間に余裕のある事業所様であれば、ご自身でされるのがいいでしょう。
現在は担当部局である需給調整事業部が大変込み合っており、多くの都道府県で予約制となっているようですが、予約して労働局に赴けば担当職員が手続きについてしっかりと説明してくれます。
松岡労務事務所への委託のメリット
- 労働局とは異なりすべての案件が集中するわけではありませんので、できる限りご希望に沿ったお時間帯に無料相談対応いたします。
- これまで数百件の申請をこなしてきた社会保険労務士が担当しますので、貴社にとって許可の弊害になりそうな点を予め指摘させていただき、改善策を提案いたします。
- 申請書類作成から申請書提出までを代行いたしますので、お手続きそのものに時間を割いていただく必要はありません。
ご依頼の流れ
- まずは現状について簡単な要件チェックにお答えいただきます。要件を満たさない場合は、この時点でご相談ください。
- 要件が整っていることが確認できましたら、正式にお申し込みをいただき、着手金をご入金いただきます。
- 着手金ご入金後、貴社にてご準備いただく資料をご案内いたします。
- 準備資料を当方にメールまたはFAX等でご送付いただきましたら、順次資料確認を行いながら、申請書の作成を進めます。
- 申請書完成後、貴社に内容をご確認いただき、問題なければ代表取締役印をご捺印いただき、申請書完成です。
- 当方にて労働局まで申請代行いたします。
- 労働局によっては、その後、説明会への参加が義務付けられたり、簡単な確認TELが入ったりしますが、あらかじめご確認いただいた内容に基づいてご理解をいただいていれば問題はありません。また、ほとんどの都道府県で、実際に会社が存在していることを確認するための労働局による現地訪問がありますので、ご対応いただくことになります。
- すべての審査完了後、申請日から3~4か月後の1日付で許可となります。