税理士法人 松岡会計事務所

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【ふるさと納税の寄付忘れはございませんか?】

  • 21年12月24日

    【ふるさと納税の寄付忘れはございませんか?】

    ふるさと納税は、寄付した年の所得税の控除、そして翌年の住民税の控除を受けられます。
    令和3年分のこれらの控除を受けるためには今月中(令和3年12月31日)にふるさと納税(寄付)をする必要がございます。
    なお、ふるさと納税を行った日とは支払方法に応じて以下のようになります。

    ・クレジットカード:決済が完了した日
    ・銀行振り込み:指定口座に支払した日
    ・払込取扱票 :指定口座に支払した日
    ・現金書留 :自治体側で受領した日

    ふるさと納税をしようと考えている方については、お忘れのないようご注意ください。

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