【中小企業投資促進税制の改正】
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21年06月01日
【中小企業投資促進税制の改正】
中小企業者等が一定の金額以上の設備(機械装置、ソフトウェア等で中古品や貸付のための設備を除く)を取得して、対象業種の事業に使用する場合には特別償却や税額控除を受けられる中小企業投資促進税制について、令和3年度税制改正にて改正が行われました。
これにより適用期限が令和5年3月31日までに延長されたことに加え、指定事業に不動産業や物品賃貸業が追加されるなど内容の細かな改正も行われています。
改正は令和3年4月1日以降に取得した設備から対象となります。
■中小企業投資促進税制の延長/中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei_summary.pdf