【令和5年度雇用保険料率について】
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23年03月22日
【令和5年度雇用保険料率について】
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率が決定しましたので、ご案内いたします。 4月1日以降の賃金締め(=勤怠締め)日に係る賃金計算においては、次の保険料率で計算してください。
<労働者負担(給与天引き)部分>
①一般の事業(次の②③以外) → 6/1000
②農林水産・清酒製造の事業 → 7/1000
③建設の事業 → 7/1000
<会社負担部分>
①一般の事業(次の②③以外) → 9.5/1000
②農林水産・清酒製造の事業 → 10.5/1000
③建設の事業 → 11.5/1000■(厚生労働省HP)令和5年度の雇用保険料率
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf