【令和3年からふるさと納税の確定申告手続が簡素化されます】
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21年04月16日
【令和3年からふるさと納税の確定申告手続が簡素化されます】
ふるさと納税の寄付金控除を受けるためには寄付先ごとの「寄付金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年の寄付(申告時期は令和4年2月~)からは特定事業者が発行する年間寄付額を記載した「寄付金に関する証明書」を添付すれば、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。
特定事業者とは「㈱アイモバイル(ふるなび)」や「㈱トラストバンク(ふるさとチョイス)」のことをいいます。
■簡素化の詳細について/国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm
■令和3年3月31日現在の特定事業者/国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin/tokutei.htm