【令和3年分所得税の還付申告義務の見直しについて】
-
21年11月30日
【令和3年分所得税の還付申告義務の見直しについて】
令和3年度税制改正により所得税の還付申告義務が見直されています。令和3年分以後は控除しきれなかった予定納税額等により還付となる場合の申告義務がなくなり、翌年1月1日から5年間の期間内であれば任意のタイミングで還付申告をすることができます。
但し、青色申告特別控除(55万円又は65万円)の適用を受ける場合等は、期限内申告が要件であるため、制度の誤解にご注意下さい。
なお、適用時期は令和4年1月1日以後に確定申告書の提出期限が到来する所得税からとなります。■税制改正R3-個人所得課税4その他(6)/財務省
https://bit.ly/3FMSQHA