【令和4年分の法定調書の提出から適用される主な改正事項】
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22年11月29日
【令和4年分の法定調書の提出から適用される主な改正事項】
<給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)関係>
①民法改正により、成年者の年齢が20歳から18歳に引き下げられました。受給者の方が賦課期日現在で満18歳未満に該当する場合は、「未成年者」欄に○を記載して下さい。
具体的には、令和4年分給与所得の源泉徴収票の場合、受給者が平成17年1月3日以後に生まれた方が、未成年者に該当します。
②住宅借入金等特別控除について、「住宅借入金等特別控除区分(1回目、2回目)」欄は、「特例特別特例取得」に該当する場合「(特特特)」と併記してください。
③令和5年1月1日以降、各市区町村へ書面で提出する給与支払報告書の提出枚数が2枚から1枚になります。■法定調書の提出期限等について
https://bit.ly/3TYigZN