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【令和4年分の法定調書の提出から適用される主な改正事項】

  • 22年11月29日

    【令和4年分の法定調書の提出から適用される主な改正事項】

    <給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)関係>
    ①民法改正により、成年者の年齢が20歳から18歳に引き下げられました。受給者の方が賦課期日現在で満18歳未満に該当する場合は、「未成年者」欄に○を記載して下さい。
    具体的には、令和4年分給与所得の源泉徴収票の場合、受給者が平成17年1月3日以後に生まれた方が、未成年者に該当します。
    ②住宅借入金等特別控除について、「住宅借入金等特別控除区分(1回目、2回目)」欄は、「特例特別特例取得」に該当する場合「(特特特)」と併記してください。
    ③令和5年1月1日以降、各市区町村へ書面で提出する給与支払報告書の提出枚数が2枚から1枚になります。

    ■法定調書の提出期限等について

    https://bit.ly/3TYigZN

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