税理士法人 松岡会計事務所

072-994-7605

電話受付:平日9:00 ~ 18:00

  • 難波支店06-6647-6834
  • 梅田支店06-4397-4891
MAIL

TEL

【企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い】

  • 21年06月18日

    【企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い】

    従業員がコロナ対策として負担した次のような費用を、法人が従業員へ支給する場合には、領収書等の提出を受けて精算する方法によれば、支給された金銭は給与として課税されません。
    (業務のために通常必要なもの以外のものについては課税されます)

    ①マスク等の消耗品
    ②テレワーク等のため従業員の自宅に設置する間仕切り等
    ③感染が疑われる場合のホテル等の利用料
    (法人が職場以外での勤務を認めている場合等の利用料。自己判断によるものを除く)
    ④PCR検査費用
    (業務命令による検査費用。自己判断によるものを除く)

    ■新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係・問9-5/国税庁HP
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9-5

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

無料面談実施中!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細
072-994-7605★無料面談実施中!
受付時間
9:00~18:00
(土日祝除く)
メールで
お問い合わせ