【企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い】
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21年06月18日
【企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い】
従業員がコロナ対策として負担した次のような費用を、法人が従業員へ支給する場合には、領収書等の提出を受けて精算する方法によれば、支給された金銭は給与として課税されません。
(業務のために通常必要なもの以外のものについては課税されます)
①マスク等の消耗品
②テレワーク等のため従業員の自宅に設置する間仕切り等
③感染が疑われる場合のホテル等の利用料
(法人が職場以外での勤務を認めている場合等の利用料。自己判断によるものを除く)
④PCR検査費用
(業務命令による検査費用。自己判断によるものを除く)
■新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係・問9-5/国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9-5