税理士法人 松岡会計事務所

072-994-7605

電話受付:平日9:00 ~ 18:00

  • 難波支店06-6647-6834
  • 梅田支店06-4397-4891
MAIL

TEL

【低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除】

  • 22年08月23日

    【低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除】

    個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までに行った土地の譲渡で以下の要件を満たす際は、その土地の譲渡所得から100万円を控除できます。

    (1)売った土地が、都市計画区域内にある低未利用土地等である
    ※低未利用土地等とは、利用されていないかその利用の程度が著しく劣る土地のことをいいます
    (2)売った年の1月1日において所有期間が5年を超える
    (3)売手と買手が親子や夫婦など特別な関係でない
    (4)売った金額が土地の上にある建物等の対価を含め500万円以下
    (5)売った後にその土地等が利用される
    (6)この特例の適用を受けようとする土地と一筆だった土地について前年または前々年にこの特例の適用を受けていない
    (7)売った土地について他の譲渡所得の課税の特例を受けない

    この控除を受けるには、売った土地等の所在地の市区町村長が発行する確認書が必要です。
    (令和3年12月までに全国で5,150件の確認書交付が行われています)

    ■国税庁HP

    https://bit.ly/3Ap0s3n

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

無料面談実施中!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細
072-994-7605★無料面談実施中!
受付時間
9:00~18:00
(土日祝除く)
メールで
お問い合わせ