【低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除】
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22年08月23日
【低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除】
個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までに行った土地の譲渡で以下の要件を満たす際は、その土地の譲渡所得から100万円を控除できます。
(1)売った土地が、都市計画区域内にある低未利用土地等である
※低未利用土地等とは、利用されていないかその利用の程度が著しく劣る土地のことをいいます
(2)売った年の1月1日において所有期間が5年を超える
(3)売手と買手が親子や夫婦など特別な関係でない
(4)売った金額が土地の上にある建物等の対価を含め500万円以下
(5)売った後にその土地等が利用される
(6)この特例の適用を受けようとする土地と一筆だった土地について前年または前々年にこの特例の適用を受けていない
(7)売った土地について他の譲渡所得の課税の特例を受けない
この控除を受けるには、売った土地等の所在地の市区町村長が発行する確認書が必要です。
(令和3年12月までに全国で5,150件の確認書交付が行われています)■国税庁HP
https://bit.ly/3Ap0s3n