【個人の納税地異動手続きが変わります】
-
23年01月13日
【個人の納税地異動手続きが変わります】
これまで個人の方については、引っ越し等により納税地の異動があった場合には「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を、異動前の納税地の所轄税務署長に提出する必要がありました。
しかし令和5年1月1日以後に納税地を異動する場合には届出書が不要となり、確定申告書に異動後の納税地を記載するだけで手続きは終了となります。
また確定申告書を提出するまでの間は国税当局からの送付書類は異動前の納税地に届くため、異動直後から書類の送付先も変更したい場合は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を異動前の納税地の所轄税務署長に提出することもできます。■納税地の特例等に関する手続の変更について/国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022012-068.pdf