【公益法人等の均等割申告書・減免申請書の提出期限が4/30本日までです】
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21年04月30日
【公益法人等の均等割申告書・減免申請書の提出期限が4/30本日までです】
収益事業を行わない公益法人等は、原則として所得に対する法人税の課税は生じませんが、都道府県・市町村に対しては均等割の課税がなされます。 この均等割については申告書を提出する必要があり、その提出期限が毎年4月30日です。また、都道府県・市町村によっては、公益法人等で一定の要件に該当する場合には均等割の減免申請書を提出することにより免除を受けることができ、その提出期限も申告書と同様です。 4月30日は法人の事業年度とは関係ないので、申告・納付漏れにご注意下さい。 ■大阪府の公益法人等の申告・減免等について(各都道府県・市町村で取扱いが異なります) http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/kouekihoujin.html