【地域別最低賃金が改定されました】
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23年10月10日
【地域別最低賃金が改定されました】
10月から全国で最低賃金の改定が始まっていますのでご注意下さい。近畿圏の改定後の最低賃金は以下の通りで、発効日は京都府を除いて10月1日から(京都のみ10月6日から)となっています。
《大阪府》
1,064円
《京都府》
1,008円
《兵庫県》
1,001円
《奈良県》
936円
《滋賀県》
967円
《三重県》
973円
《和歌山県》
929円■厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html