【太子町事業者追加支援金】
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22年11月22日
【太子町事業者追加支援金】
太子町では、新型コロナや原油高騰の影響を受けている事業者を対象に、事業継続を下支えし、再起の糧として頂くため、事業全般に使える支援金を交付しています。
〈対象者〉
国の事業復活支援金、月次支援金、第1期~第11期の大阪府営業時間短縮協力金(以下「国又は府支援金」と言う)のいずれかを受給した事業者
〈交付額〉
中小法人等 10万円
個人事業者等 5万円
〈交付要件〉
①令和4年1月1日時点で太子町内に主たる事業所を有していること
②追加支援金の申請日において営業実態があり、廃業していないこと
③追加支援金の交付を受けた後にも事業を継続する意思があり、そのための取り組みを行うこと
④国又は府支援金のいずれかを受給していること
〈申請受付期間〉
令和5年1月20日まで
※必要書類を観光産業課窓口に提出、郵送、電子申請のいずれかで申請
その他詳細は以下のURLよりご確認ください。■太子町事業者追加支援金
https://bit.ly/3TK3jKL