【小規模企業共済の共済金の課税関係】
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22年03月22日
【小規模企業共済の共済金の課税関係】
小規模企業共済は、個人事業主などのための積み立てによる退職金制度で、掛金は全額を所得控除でき、高い節税効果があります。将来に備えつつメリットを受けられる制度ですが、共済金(解約手当金)の税法上の取り扱いは原則として下記の通りです。
①共済金又は準共済金を一括で受け取る場合
→退職所得
②共済金を分割で受け取る場合
→公的年金等の雑所得
③共済金を一括・分割併用で受け取る場合
→(一括分)退職所得
→(分割分)公的年金等の雑所得
④遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金)
→(相続税法上)みなし相続財産
⑤65歳以上の方が任意解約又は65歳以上の共同経営者が任意退任をする場合
→退職所得
⑥65歳未満の方が任意解約をするまたは65歳未満の共同経営者が任意退任をする場合
→一時所得
⑦12か月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受け取る場合
→一時所得■小規模企業共済/中小企業基盤整備機構
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