【小規模企業者等設備貸与制度】
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23年04月21日
【小規模企業者等設備貸与制度】
公益財団法人大阪産業局では、独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく「設備貸与制度」を実施しています。
本制度は、小規模企業者等の創業や経営に必要な機械設備を、同財団が購入し、長期かつ低利の割賦販売(分割払い)又はリースで提供する公的な制度となっています。
●対象企業
創業者・小規模企業者
●従業員規模
・製造業、建設業、運送業:20名以下
・商業、サービス業:5名以下
※50名以下まで利用可となる別途要件あり
●対象設備
・創業、経営革新に必要な設備
・大阪府内に設置する新品の設備
・法定耐用年数3年以上で資産計上できる設備(原則10万円以上のもの)
※その他対象外となる設備もあり
●設備価格(税込)
100万円以上1億円以下
●支払方法
割賦又はリース
その他詳細は下記のURLよりご確認下さい。■小規模企業者等設備貸与制度/大阪産業局
https://bit.ly/3ojOnJg