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【小規模企業者等設備貸与制度】

  • 23年04月21日

    【小規模企業者等設備貸与制度】

    公益財団法人大阪産業局では、独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく「設備貸与制度」を実施しています。
    本制度は、小規模企業者等の創業や経営に必要な機械設備を、同財団が購入し、長期かつ低利の割賦販売(分割払い)又はリースで提供する公的な制度となっています。

    ●対象企業
    創業者・小規模企業者

    ●従業員規模
    ・製造業、建設業、運送業:20名以下
    ・商業、サービス業:5名以下
    ※50名以下まで利用可となる別途要件あり

    ●対象設備
    ・創業、経営革新に必要な設備
    ・大阪府内に設置する新品の設備
    ・法定耐用年数3年以上で資産計上できる設備(原則10万円以上のもの)
    ※その他対象外となる設備もあり

    ●設備価格(税込)
    100万円以上1億円以下

    ●支払方法
    割賦又はリース

    その他詳細は下記のURLよりご確認下さい。

    ■小規模企業者等設備貸与制度/大阪産業局

    https://bit.ly/3ojOnJg

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