【居住用財産の特別控除と住宅ローン控除は重複不可】
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21年04月20日
【居住用財産の特別控除と住宅ローン控除は重複不可】
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例がありますが、住宅ローン控除については、入居した年、その前年又は前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けている場合には、その適用を受けることはできません。 マイホームを売却してローンで新築を購入される場合などは、どちらの税制を利用するべきか検討する必要がありますのでご注意ください。 ■マイホームを売ったときの特例/国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm