【居住用賃貸建物の消費税は税額控除不可】
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21年04月02日
【居住用賃貸建物の消費税は税額控除不可】
税制改正により、令和2年10月1日以降に取得等した居住用賃貸建物({明らかに居住用ではない建物}には該当しない一定の建物および附属設備)の消費税は仕入税額控除ができないこととなっています。
賃貸建物の建設により消費税の還付を受ける計画がある方などは、こちらの規定についても確認済かどうか今一度ご確認ください。
■国税庁パンフレット・消費税法改正のお知らせ
Ⅱ.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf