【所得拡大促進税制の改正】
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21年06月25日
【所得拡大促進税制の改正】
令和3年度税制改正において、中小企業向けの賃上げ税制である「所得拡大促進税制」が見直されました。
中小企業庁HP「積極的な賃上げや雇用増に取り組む企業を応援します(中小企業向け所得拡大促進税制(令和3年4月1日以降))」サイトが更新されています。
大きな改正点は、
「雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加」となり、「継続雇用者要件は撤廃」されたことです。
なお、適用期間は令和3年4月1日から令和5年3月31日(個人事業主は令和4年と5年の各年)までの期間内に開始する各事業年度となりますのでご注意下さい。
■中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック/中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai03guidebook.pdf