【所得税の予定納税減額承認申請】
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21年06月29日
【所得税の予定納税減額承認申請】
令和2年の確定申告額(所得金額や税額)をもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合には、令和3年の所得税の一部をあらかじめ納付(前払い)する制度があり、この制度を「予定納税」と呼びます。
予定納税には、第一期(7月1日~7月31日)と第二期(11月1日~11月30日)の年2回があり、それぞれ期間中に予定納税基準額の3分の1を納めることになっています。
ただし、令和3年6月30日の現況で、所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる方は、「予定納税額の減額承認申請」を税務署に提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
この承認申請の対象者となるのは、原則として
①廃業・休業などした場合
②業績不振により前年よりも所得の減少が明らかに見込まれる場合
③災害・盗難等により損害を受けた場合
④前年と比較し、所得控除や税額控除が増加する場合等
となります。
また、申請は7月15日までに提出する必要があるのでご注意ください。■予定納税額の減額申請手続/国税庁
https://bit.ly/3jocdii